労働問題、労使トラブル、障害年金手続について|神戸労働法律研究所

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障害年金手続
この章は、次の項目から成り立っています。

  障害年金手続
  国民年金の障害年金    :自営業者と会社員や学生のための障害年金です。
  厚生年金の障害年金    :会社員のための障害年金です。
  障害年金と労災との調整 :仕事上の病気やケガで労災を受給している方は年金が下がります。
  
損害賠償と労災との調整 :損害賠償と労災給付が同じ事由ならどちらかが調整されます。

障害年金は社会保険の制度から支給される年金です。この章では、障害年金について解説するとともに、労災や損害賠償を受けた場合の年金額や損害賠償額の減少についても加えて解説してまいります。
障害年金とは?
冒頭でお話した通り、障害年金は社会保険制度から支給される年金です。その種類は大きく2つあり、
  1. 国民年金から支給される障害基礎年金
  2. 厚生年金から支給される障害厚生年金
があります。
障害年金が属する社会保険と労災の属する労働保険は別個の制度であり、保険料も社会保険料、労働保険料と別個に納付しています。 よって、病気やケガをして所定の要件に該当すれば、社会保険、労働保険からそれぞれ保険金が支給されます
また、この章で『障害年金』といえば、この『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の2つを指すとご認識ください。それぞれの年金を個別に指す場合は、『障害基礎年金』、『障害厚生年金』のように個別具体的な名称を用いることとします。
さらに国民年金、厚生年金には次表の通り、老齢・障害・遺族とそれぞれ大きく3つの年金給付があります。
社会保険
老齢年金
障害年金
遺族年金
国民年金
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
厚生年金
老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
この章では、障害年金を取り上げて解説していきます。
せっかくですので、それぞれの保険についてもう少し深くお話します。 社会保険とは、次の①、②をいいます。
  1. 厚生年金または共済年金、国民年金
  2. 健康保険または国民健康保険
労働保険とは、次の①、②をいいます。
  1. 労災保険
  2. 雇用保険(俗称は失業保険)
保険料は社会保険、労働保険とも次のように構成されています。
社会保険

厚生年金、共済年金と健康保険は会社と従業員の概ね折半負担。

国民年金と国民健康保険は会社員でない自営業の方や学生の方が加入する制度ですので、全額本人負担。
労働保険 労災保険は全額会社負担。
雇用保険は会社と折半負担。
障害基礎年金、障害厚生年金は仕事上、仕事外を問わず所定の要件に該当する方に支給される年金です。 仕事上で後遺障害を負った方に労災保険から支給されると同一人に対して2つの制度から二重に支給されることになり、この二重適用を防ぐために、併給調整といって減額支給されることになっています。
障害基礎年金、障害厚生年金は労災よりも適用の範囲が小さく、重度障害でなければ支給されません
しかしながら、障害年金を管掌する年金事務所と労災を管掌する労働基準監督署の障害等級の認定基準は異なっており、労災の障害等級が低いからといって一律に障害年金の支給が認められないということにはなりません
次項以降では、障害年金それぞれの制度と労災及び損害賠償との調整など解説してまいります。
この障害年金手続の章では、年金受給を目指し、各項にわけて説明していきますので、国への障害年金手続の参考にしてください。また、初回無料のご相談メールも受けつけておりますので、活用してください。

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