労働問題、労使トラブル、労災手続、認定基準|神戸労働法律研究所

労働問題、労使トラブル、労災手続、認定基準|神戸労働法律研究所
認定基準
脳血管疾患・心疾患・精神障害等は認定基準によって対象となる疾病がそれぞれ定められています。対象疾病に該当しない場合は、現行基準では労災扱いになりません。
脳血管疾患の対象疾病
  1. 脳内出血(脳出血)
  2. くも膜下出血
  3. 脳梗塞
  4. 高血圧性脳症
心疾患の対象疾病
  1. 心筋梗塞
  2. 狭心症
  3. 心停止(心臓性突然死を含む。)
  4. 解離性大動脈瘤
精神障害等の対象疾病
原則として国際疾病分類第10回修正(ICD-10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害です。業務に関連する可能性のある精神障害は次のとおりです。
  1. うつ病等気分[感情]障害
  2. 重度ストレス反応等ストレス関連障害等
参考までに国際疾病分類第10回修正(ICD-10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害を列挙しておきます。
  F0 症状性を含む器質性精神障害
  F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
  F2 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害
  F3 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
  F4 気分[感情]障害
  F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
  F6 成人の人格および行動の障害
  F7 知的障害(精神遅滞)
  F8 心理的発達の障害
  F9 小児〈児童〉期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、詳細不詳の精神障害

copyright © 2005 神戸労働法律研究所 All rights reserved.
神戸労働法律研究所の許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。