労働問題、労使トラブル、労災手続について|神戸労働法律研究所

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労災手続
この章は、次の項目から成り立っています。

  労災手続
  ├労災給付の位置づけ  :労災給付の位置づけを損害賠償と絡めて説明します。
  労災補償状況    :国への請求件数に対する認定件数の推移などを説明します。
  業務起因性の認定 :仕事上の障害かどうかみることを業務起因性といいます。
  認定基準       :対象疾病や認定要件、発症の原因を定めたものです。
  認定要件       :業務起因性を認めるために基準が設定されています。
  
労災申請手続    :労災保険の申請手続きの方法を解説します。

労災の請求は、そもそも罹患された脳血管疾患・心疾患・精神障害等が、国が労災の給付対象に挙げている対象疾病に該当していなくてはなりません。(それぞれの対象疾病は認定基準の項で詳述します。)
誰がみても分かる外傷の労災請求はほぼ認められる可能性が高いですが、脳血管疾患・心疾患・精神障害等は、既往歴(たとえば高血圧や心不全など)の有無や仕事によって極めて高い負荷が身体または精神に影響を及ぼしたと客観的にみられない限りは労災に認定されないと考えて間違いありません。ただし、既往歴があったとしても仕事の負荷が限度を超えて身体及び精神に影響を及ぼして発症したと認められれば労災は給付されます。
このように、労災は請求するあなたに立証する義務があり、国は、あなたの申し立て・医師の医学的知見・会社への聴取・既往歴の有無などを総合的に調査分析し、因果関係(業務起因性)を判断します。
したがって、国への申し立てについては、第三者がみて客観的に発症した疾患が仕事によるものだと判断され得るものにしなければならないのです。
この労災手続の章では、業務起因性を立証するため、各項にわけて説明していきますので、国への労災手続の参考にしてください。また、初回無料のご相談メールも受けつけておりますので、活用してください。
労災の請求は、そもそも罹患された脳血管疾患・心疾患・精神障害等が、国が労災の給付対象に挙げている対象疾病に該当していなくてはなりません。(それぞれの対象疾病は認定基準の項で詳述します。)

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