労働問題、労使トラブル、損害賠償、慰謝料の算定方法|神戸労働法律研究所

労働問題、労使トラブル、損害賠償手続、慰謝料の算定方法|神戸労働法律研究所
慰謝料の算定方法
慰謝料は、不法行為によって被災者が受けた精神的苦痛(悲しみ、恐怖、恥辱、痛みなど)の損害賠償といわれています。精神的苦痛がどの程度の金銭に該当するのかを算定するのは非常に難しい問題ですが、慰謝料を私的な制裁とする立場もあります。
逸失利益と同様に慰謝料も死亡時と後遺障害が残ったときとで算定方法が異なります。ただし、あくまでも目安であり、死亡時の年齢、家族構成や障害の程度などにより増減が発生します。 また、慰謝料額は被災者それぞれによって程度の違いを設けないよう、客観化・類型化されています。
過労死した場合の算定
過労死された方が一家のどのような立場であったかによって額面が変わってきます。具体的には次の通りです。
被災者
慰謝料額(万円)
一家の支柱
2,500~3,000
母親・配偶者など(一家の支柱に準ずる場合)
2,200~2,500
その他独身の男女、子供など
2,000~2,400
後遺障害の場合の算定
後遺障害の場合の算定は、障害等級に合致した14等級で額面をだします。
障害等級
慰謝料額(万円)
労働能力喪失率
1級
2,500~3,000
100%
2級
2,100~2,500
100%
3級
1,700~2,100
100%
4級
1,450~1,700
92%
5級
1,250~1,450
79%
6級
1,050~1,250
67%
7級
880~1,020
56%
8級
730~850
45%
9級
600~680
35%
10級
470~550
27%
11級
350~420
20%
12級
240~300
14%
13級
150~190
9%
14級
80~110
5%
14級に該当しない場合でも、それに応じた慰謝料が認められることがあります。これも個々のケースを具体的に確認した上での算定になります。 また、症状が特に重い場合は、上限の2割増程度の金額まで加算することがあります。

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