就業規則再構築 |
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就業規則の分析終了後に再構築を行います。中途半端な検討ではなく、社長あるいは、経営ご担当者が進むベクトルに沿って最後まできちんとした再構築を行うことがポイントとなります。検討回数は概ね下表(分析報酬)のとおりですが、検討の状況によってはこの範囲を超えて回数が増減することがあります。 なお、検討回数が範囲を超えて増加したとしても+αの報酬はいただいておりません。 |
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再構築の報酬 |
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就業規則の分析報酬は、メールでのやりとりと訪問の2通りがあります。 また、訪問の場合は顧問契約がセットとなり、 メールでのやりとりの場合はe顧問契約がセットとなります。 |
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※ | 員数は、役員・社員・契約社員・嘱託社員・パートタイマー・アルバイト等、当社に所属するすべての人数を合わせた数です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 就業規則分析とセットでお申込いただいた方は就業規則の分析報酬が無料となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 訪問に要する交通費は実費請求です。なお、京阪神は交通費実費を頂戴しておりません。 (全国対応できます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●メールでのやりとりの場合(従業員30人以上50人未満) ●訪問の場合 ◆就業規則のみ訪問+e顧問契約はセットにできません。 |
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なぜ顧問契約(e顧問契約)とセットなのか |
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結論から申し上げますと、顧問契約(e顧問契約)で就業規則の実効性を担保することが目的とご理解いただきたいのです。 就業規則は生モノです。制定したあとには、従業員への説明を行い、理解と納得をいただかなければ、協力してもらえません。協力なくして運用なし。運用しなければ、せっかく頑張って作った思い入れのあるルールブックもお蔵入りとなってしまいます。 しかしながら、就業規則をそのまま運用しようとしても法的根拠を経営者が分からなければ、実効性が担保できないのです。法的根拠が分かっていれば、私ども専門職は必要なく、最初から当社で就業規則を作ることができます。 またさらに、会社を運営していくなかで、さまざまな事柄が発生します。それは、労使トラブルに発展する前の些細なものであることが多いのです。 詳しくは、顧問契約・e顧問契約でお話します。 |
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